「訪問看護管理療養費1」及び「2」に係る届出について

 令和6年度診療報酬改定で新設された「訪問看護管理療養費1」及び「訪問看護管理療養費2」に係る届出について

「訪問看護管理療養費1」及び「訪問看護管理療養費2」を算定するにあたっては、令和6年9月17日(火)(必着)までに届出を行った場合には、令和6年6月1日から算定可能とする取扱いが示されました。

 万が一、7月1日までの提出ができておらず、算定ができなった事業所はぜひご確認ください。

九州厚生局:訪問看護ステーションの基準に関する届出について→こちら

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